地鎮祭の後、無事工事契約も行い、いよいよ着工の準備に入ります。
2014年02月28日
地鎮祭
昨日の雨も上がり、今日は地鎮祭を行いました。iPhoneのパノラマ写真で撮ると敷地全体は、こんな感じです。

地鎮祭の後、無事工事契約も行い、いよいよ着工の準備に入ります。
地鎮祭の後、無事工事契約も行い、いよいよ着工の準備に入ります。
2014年02月21日
防火地域内に既製品のカーポートを設置する場合
この住宅は、防火地域内に建築するため、さまざまな規制がかかっています。
その中で、既製品のカーポートを使用できるかどうかメーカーに問い合わせしたところ、審査機関によって判断が変わるとのことでした。
基本的には、設置できるそうなのですが、屋根に関する見解が分かれるのだそうです。
既製のカーポートのほとんどは、屋根にポリカーボネートという材料を使っています。この材料は、難燃性でトップライトなどにも使用されています。
今回申請した審査機関は、ビューロベリタスでした。事前に打合せにいったところ、次のような書類が必要といわれました。
1.屋根の認定書
2.カーポートの仕様書および図面
そこで、メーカーから取り寄せ提出したところ、屋根の認定書が適合していないといわれました。
具体的には、認定番号「DW-0065」の中に書かれている(不燃性のい物品を保管する倉庫用)に自動車車庫は該当しないというのです。
そこで、メーカーに問い合わせても返事が無く、色々と調べると、建築行政会議の見解を発見しました。
これによると、不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平12建告第1434号)に該当するものに十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(床面積が30㎡以下のものに限る)、自転車置場が含まれていることがわかり、この書類を提出して屋根に関しては、クリアしました。
カーポートの仕様に関しては、H14国交省告示第410号/H19国交省告示第607号に適合しているかどうかの判断ができる書類でクリアです。
これで、ようやく設置できると思ったら、自動車車庫は、法84条の2に適合するものとしろというチェックが入りました。
法84条の2は、(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)で、壁を有しない自動車車庫は政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第2項、第35条の2、第61条から第64条まで及び第67条の2第1項の規定は、適用しない。
とあり、この政令とは、令136条の9~136条の11です。
ここで、問題になったのは、第136条の10 三 ロに「隣地境界線に面する外壁の開口部の周囲で当該隣地境界線等からの水平距離がそれぞれ1m以下の部分について、当該外壁の開口部と隣地境界線等との間に、塀その他これに類するもので国土交通大臣が通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認めて定める基準に適合するものが設けられていること。」とあり、この基準とは、平5告示1434号となります。
平5告示1434号では、次のような基準となっていました。
一 高さが2m以上であること。
二 開放的簡易建築物の床面又は床版面からの高さ50cm以上の部分を覆うものであること
三 不燃材料又は準不燃材料で造られ、又は覆われていること。
つまり、隣地境界線に2m以上の不燃の塀を造れというのです。
現状は、既存のブロック塀が6段積んであるので約1,2mしかありません。ここに2mの塀を付けると隣家の窓が暗くなってしまうため、施主の判断により中止となりました。
私は、本来緩和規定なので、緩和を受けなければ、この条文がかからないのではないかと交渉したのですが、だめでした。
ということで、防火地域に既製のカーポートを計画する際は、十分審査機関と打合せをすることをお勧めします。
その中で、既製品のカーポートを使用できるかどうかメーカーに問い合わせしたところ、審査機関によって判断が変わるとのことでした。
基本的には、設置できるそうなのですが、屋根に関する見解が分かれるのだそうです。
既製のカーポートのほとんどは、屋根にポリカーボネートという材料を使っています。この材料は、難燃性でトップライトなどにも使用されています。
今回申請した審査機関は、ビューロベリタスでした。事前に打合せにいったところ、次のような書類が必要といわれました。
1.屋根の認定書
2.カーポートの仕様書および図面
そこで、メーカーから取り寄せ提出したところ、屋根の認定書が適合していないといわれました。
具体的には、認定番号「DW-0065」の中に書かれている(不燃性のい物品を保管する倉庫用)に自動車車庫は該当しないというのです。
そこで、メーカーに問い合わせても返事が無く、色々と調べると、建築行政会議の見解を発見しました。
これによると、不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平12建告第1434号)に該当するものに十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(床面積が30㎡以下のものに限る)、自転車置場が含まれていることがわかり、この書類を提出して屋根に関しては、クリアしました。
カーポートの仕様に関しては、H14国交省告示第410号/H19国交省告示第607号に適合しているかどうかの判断ができる書類でクリアです。
これで、ようやく設置できると思ったら、自動車車庫は、法84条の2に適合するものとしろというチェックが入りました。
法84条の2は、(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)で、壁を有しない自動車車庫は政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第2項、第35条の2、第61条から第64条まで及び第67条の2第1項の規定は、適用しない。
とあり、この政令とは、令136条の9~136条の11です。
ここで、問題になったのは、第136条の10 三 ロに「隣地境界線に面する外壁の開口部の周囲で当該隣地境界線等からの水平距離がそれぞれ1m以下の部分について、当該外壁の開口部と隣地境界線等との間に、塀その他これに類するもので国土交通大臣が通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認めて定める基準に適合するものが設けられていること。」とあり、この基準とは、平5告示1434号となります。
平5告示1434号では、次のような基準となっていました。
一 高さが2m以上であること。
二 開放的簡易建築物の床面又は床版面からの高さ50cm以上の部分を覆うものであること
三 不燃材料又は準不燃材料で造られ、又は覆われていること。
つまり、隣地境界線に2m以上の不燃の塀を造れというのです。
現状は、既存のブロック塀が6段積んであるので約1,2mしかありません。ここに2mの塀を付けると隣家の窓が暗くなってしまうため、施主の判断により中止となりました。
私は、本来緩和規定なので、緩和を受けなければ、この条文がかからないのではないかと交渉したのですが、だめでした。
ということで、防火地域に既製のカーポートを計画する際は、十分審査機関と打合せをすることをお勧めします。
工事契約に向けて
おかげさまで、なんとか工事金額の調整ができて、工事契約できそうです。予定では、地鎮祭の後に工事契約を行うことになっています。
金額調整で設計変更となった部分は、カーポートの中止と小屋裏収納に付けていた丸窓を四角いサッシュに変更したのが主なところです。
カーポートに関しては、別に記載しますが、丸窓は、防火認定品で開閉可能な窓を探すのは結構苦労しました。
これまで、開閉可能な丸窓は、ナガエ刈谷サッシセンターの製品を採用していましたが、防火認定が取れていないとのことで、探し回ったところ株式会社イマイという会社で製作していることがわかりました。
しかし、金額的に高額だったため、残念ながら、採用できませんでした(-_-メ)
ということで、多少印象の違った外観になりますが、竣工までしっかりと監理していきたいと思っています。

金額調整で設計変更となった部分は、カーポートの中止と小屋裏収納に付けていた丸窓を四角いサッシュに変更したのが主なところです。
カーポートに関しては、別に記載しますが、丸窓は、防火認定品で開閉可能な窓を探すのは結構苦労しました。
これまで、開閉可能な丸窓は、ナガエ刈谷サッシセンターの製品を採用していましたが、防火認定が取れていないとのことで、探し回ったところ株式会社イマイという会社で製作していることがわかりました。
しかし、金額的に高額だったため、残念ながら、採用できませんでした(-_-メ)
ということで、多少印象の違った外観になりますが、竣工までしっかりと監理していきたいと思っています。

